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「だまされた!」とおっしゃりたい気持は良くわかります。「もちろんこれって詐欺罪になりますよね?」と念押しされる方もいらっしゃいます。しかし、一般的に何らかの被害を受けてらっしゃる方が「絶対に詐欺だ!」と思われる場合でも、刑法上の詐欺罪にあたらないこともあります。(他の罪に問える場合もあります。)
まず冷静になって、いわゆる5W1H、「いつ(When)」「どこで(Where)」「だれが(Who)」「なにを(What)」「なぜ(Why)」「どのように(How)」をまとめてください。そのとき「〜だと思う」とか「〜のはずだ」などの憶測や曖昧な情報は排除してください。そして、もし騙された過程の中で、加害者と連絡をとった記録や、メール、契約書などの書面があったら、すべて保存しておいてください。
また、詐欺にも下記のように様々な種類があり、プロフェッシナルから見ても難解なケースも多く、年々手口も巧妙になっています。また、被害に気付いてから時間が経過することにより、犯人の逮捕も被害金/物の回復も難しくなっていきますので、「だまされたかな?」と思ったら、まず刑事告訴.comにご相談ください。
※インターネット上の詐欺は・・・「ネット詐欺」のページをご覧ください。
不動産詐欺 | 大金を払ったのに権利が手に入らない、金額に見合った価値がない等 |
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投資詐欺 | 株や先物取引を餌に金銭を集めて自転車操業で配当し、大きな金額が集まったところで姿を消す等 |
未公開株詐欺 | 上場する前の会社の未公開株を買えば、上場したら儲かると持ちかけるが、実際にはまったく上場されなかったり、上場されても購入した金額を大きく下回る等 |
結婚詐欺 | 結婚を約束することで相手を信用させ、相手から金品を詐取する等 |
出資金詐欺 | この会社に投資したら高利回りの配当が出るなどと勧誘し多額の金銭を出資させる等 |
保証金詐欺 | 何らかの事業を行うフランチャイズ等の希望者を募り、保証金と称して金銭を支払わせ、後に何のサポートも返金もしない等 |
倒産詐欺 | 計画的に会社を倒産させることで、投資家から集めたお金を合法的に返金せずにすませようとする等 |
取り込み詐欺 | 信用ある会社を装い、目一杯商品を仕入れ、売り払って現金化し、手形は飛ばして会社を倒産させて逃げる等 |
株式売買詐欺 | 実際の株式売買を装い、架空の株取引を持ちかけ、金銭を詐取する等 |
クレジット決済詐欺 | クレジット機能による決済サービスを悪用(不正カード使用等)し、不正に金品を詐取する等 |
(1)他人を欺く行為を行う((3)の処分行為に向けられた人を錯誤に陥らせる行為であることが必要)
(2)相手が錯誤に陥る
(3)財産的処分行為をする
(4)財物の交付または財産上の移転があること
※(1)〜(4)に因果関係があることが必要
※主観的要件として(1)〜(4)までの客観的行為について故意があることが必要
背任も横領も信頼関係に背く罪であることに変わりありませんが、そのボーダーラインは難しく、通常は、まず横領罪が成立するかを検討し、横領罪が成立しない場合に背任罪を検討するというステップが基本になります。
最近のご相談では、社内不正の問題が一番多いのですが、何とか内部(社内)で解決しようとして該当者と思しき社員を問いただしたりすることにより、証拠を隠滅されたり、退職して行方不明になり、解決が難化するケースもあります。
まず、疑うに十分な状況が思い当たったら「現状を保ったまま」早急に刑事告訴.comにご相談いただくことが解決への近道になります。
詐欺 (刑法第246条) |
(3)人を欺いて財物を交付させた者は十年以下の懲役に処する。 (4)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同項と同様とする。 |
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背任罪 (刑法第247条) |
他人のためにその事務を処理する者が、自己も若しくは第三者の利益を図り又は本人に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の損害を加えたときは、五年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。 |
横領
(刑法第252条) |
(1)自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。 (2)自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。 |
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