トップ > 名誉毀損・業務妨害
刑法では、「人の社会的評価や経済的信用を侵害する罪」として、名誉毀損罪、侮辱罪、信用毀損罪、業務妨害罪を定めています。
また、ここでいう「名誉」「信用」とは、「人の評判」を、条文中の「公然」については、「不特定または多数人の認識しうる状態」を指します。この状態には「はじめに伝えた人は少人数でも、結果的に人から人へと(特に噂話や悪い話は伝播力が強い傾向にあります。)大人数へ伝わっていくことによる名誉毀損も含まれることを判例は認めています。
なお、ライバル会社から事実無根なことを世間に流された場合も信用毀損罪になる場合があります。
次に業務妨害には大きく分けて2種類あります。一つ目は偽計業務妨害です。これは嘘の噂を流したり、相手に誤解させたり、人の目に触れない状態、例えば商品に針を混入させたりすることで他人の業務を妨害する行為です。二つ目は威力業務妨害です。これは威力を用いて他人の業務を妨害する行為です。「威力」とは例えば店舗に蛇を撒いたり、会議場で発炎筒を焚く等の行為が該当します。両者の違いは「目に見える状態で業務を妨害しているかどうか」になります。
いずれにせよ、これらの4つの罪を問えるか、また、どの罪に該当するかは難しい判断になりますので、まずは刑事告訴.comにご相談ください。
インターネットは情報発信者の匿名性が高く、受け手のボーダーレス性を兼ね備えています。従って、いったん情報が流出しだすと、思いもよらない被害に繋がることも少なくありません。昨今では、中高生の「学校裏サイト」等での誹謗中傷を発端としたいじめや不登校の問題も顕在化しています。
インターネット上の誹謗・中傷・個人情報の流布で、名誉毀損・侮辱、業務妨害、脅迫に該当する場合は、被害が拡大する前に速やかに刑事告訴の手続きを進めましょう。まずは刑事事件に該当するかを刑事告訴.comにご相談ください。
また、学校裏サイト上の掲載でも、名誉毀損や侮辱に該当する場合も少なくありません。大切なお子様を守るために、学校への相談と平行して刑事告訴等の断固とした対処をご検討ください。
※刑事告訴に該当しない場合でも、プロバイダ責任法で対処できる場合や、民事上の損害賠償請求が可能な場合もありますので、まずはご相談ください。
名誉毀損 (刑法第230条) |
(1)公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 (2)死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。 |
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侮辱 (刑法第231条) |
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。 |
信用毀損及び業務妨害 (刑法第233条) |
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
威力業務妨害 (刑法第234条) |
威力を用いて人の業務を妨害した者も前条の例による。 |
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