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ネット詐欺

インターネットオークションや通信販売は、自宅にいながら欲しいものを手に入れることができる便利なシステムです。店舗で商品を買うより安価な価格で入手できることが多いのも事実です。

しかし、店舗での買い物と違い、匿名性の高い取引である特性から発生する危険も多く存在します。

(事例1) インターネットオークションを利用し、商品を落札したあと、代金を相手の指定口座に振り込んだが、品物が届かない。

(具体例1)
インターネットオークションでバイクを落札して、代金と送料合わせて70万円を振り込んだが商品が送られてこない。内容証明も送ったが、住所も電話番号もでたらめだった。

(具体例2)
「落札者が辞退したので、2万円でゲーム機を売る」と取引を打診するメールが来たので、代金を振り込んだが、商品が届かず連絡も一切とれなくなった。
(事例2) 品物は届いたが、中身が注文品と違う、ニセモノまたはガラクタ・ジャンクだった。

(具体例3)
インターネットオークションでレアもののブランド品を落札した。商品が届いたら一目でニセモノとわかる品物だった。オークションの記載には本物とある。

(具体例4)
インターネットで、以前から探していた車種を見つけ申し込んだ。販売店まで出向いて取引したが、後から違法な改造車で車検が通らない可能性があるとわかった。違法な改造車と知っていたら買わなかった。

(具体例5)
インターネットの通信販売で商品を購入したが、説明文や写真とは違う粗悪品だった。

等の被害があとをたちません。

(事例1)の場合で、取引相手の住所や連絡先がわかっている場合には、期限をつけて配達証明付内容証明郵便(刑事告訴.comで受任できます。)で商品の発送を督促する方法もあります。

しかし、(具体例1)(具体例2)のように、出品した品物がもともと存在しない等のお金をだまし取る目的でネット上に掲載していた疑いが濃厚な場合や、(具体例3)のように一目でわかるニセモノを本物と表記している場合は、「詐欺罪」で告訴することも視野に入れていきます。(具体例4)(具体例5)の場合で、取引相手に連絡がつく場合には、消費者契約法等で被害の回復を図ることができるケースもあります。

また、最近では返品詐欺という新手の詐欺被害も報告されています。

(事例3) 普通に落札したあとに何らかの難癖をつけて商品の二重取りや返金をさせたり、不払いを宣言する。

(具体例6)
ブランド品のバッグを落札し、品物の着荷後に、説明文になかったファスナーの不具合があるとして返品を申し出て、代金を返金させられた後、同じ型のニセモノが返品されてきた。

(具体例7)
商品が着荷しているのに未着だと言い張り、再送付できないなら返金しろと請求された。

(具体例8)
着荷した商品に写真やコメントにないキズがあると言い、代金を支払わない。何回か請求しているうちに連絡がとれなくなった。

この場合には、いわゆる「取り込み詐欺」の一種と考えられますが、(事例1)(事例2)より立証が難しくなります。しかし、購入時に店舗から貰ったレシートや保証書等を保管していれば、出品者が送付したものは正規品であることが証明でき、詐欺を立証できる場合もあります。

あやしい・・・と感じたら、まず刑事告訴.comにご相談ください。詐欺罪での告訴が可能である場合には、速やかに警察に告訴(もしくは被害聴取への同行)して、今後同様の被害に遭う方が出ないよう対処し、同時にできる限りの被害回復(支払済金額を取り返す)を図っていきます。

なお、各オークションサイトの補償制度を利用するには、「警察への被害届」が必要となる場合が多く、刑事告訴.comでは、この被害届の作成に必要な聴取のために警察署に同行する業務も承っております。(口頭での説明が不安な方には、被害状況を事前にお伺いして、簡単な被害状況申述書の作成も承ります。)まずはお気軽にご相談ください。

検挙例

平成19年1月17日検挙
被疑者らは「フィッシング」により、他人のID・パスワードを入手した上で、インターネットカフェから、入手したID及びパスワードで他人になりすまし、インターネットオークションで架空出品して、落札者から代金をだまし取った。

[適用罪名、罰条]

  • 不正アクセス行為の禁止等に関する法律違反(同法律第8条第1号、第3条第1項、第3条2項第1号)
  • 詐欺罪(刑法第246条)
  • 電磁的記録不正作出・同供用罪(刑法161条の2第1項、第3項)

※インターネット上の誹謗・中傷・個人情報の流布については、「名誉毀損・業務妨害」のページをご覧ください。

詐欺
(刑法第246条)
(1)人を欺いて財物を交付させた者は十年以下の懲役に処する。
(2)前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も同項と同様とする。
電子計算機使用詐欺
(刑法第246条の二)
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の懲役に処する。

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